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退職後の手続きと順番は?会社を辞めたあとの対応を徹底解説

退職後の手続きと順番は?会社を辞めたあとの対応を徹底解説

健康保険と年金の切り替え、失業保険の申請、住民税の支払い方法の変更など、退職後には多くの手続きが必要です。具体的な手続きの内容や順番がわからず、困っている人も多いのではないでしょうか。

本記事では退職後の公的な手続きの内容や順番、必要書類などの準備するものを解説します。退職後の手続きを期日までにスムーズに済ませたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

2025年01月16日更新
佐々木里緒
ガイド
マイベスト サービスチーム マネージャー
佐々木里緒

脱毛・病院クリニック・サブスクリプション・レンタル・買取業者などのサービス分野において、幅広いジャンルのコンテンツ制作に5,000本以上携わる。自身のモットーとして「選ぶのが難しいジャンルだからこそ、実際の検証や調査でしかわからない情報を届けること」を心掛け、情報発信を行っている。

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退職後に必要な5つの手続きを解説

退職後に必要な5つの手続きを解説

退職後には、以下の5つの手続きが必要です。


  • 退職後~14日or20日以内:健康保険の切り替え
  • 退職後14日以内:年金を切り替える
  • 離職票が届き次第:失業保険の受給に関する手続き
  • 退職月の翌月10日まで:住民税の支払い方法の変更
  • 翌年3月15日まで:所得税の確定申


退職後すぐに転職先に入社しない人は、まず健康保険と年金の切り替え手続きを行いましょう。離職票が届き次第、失業保険の受給に関する手続きも必要です。


退職月の翌月10日までには、住民税の支払い方法の変更手続きも済ませておきましょう。退職して年末まで転職しなかった場合は、翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要もあります。


期限が定められている手続きが多いため、事前にどのタイミングで何をすべきか確認し、順を追って手続きを進めましょう。以下で手続きの内容を1つずつ詳しく解説します。

【退職後~14日or20日以内】健康保険の切り替え

【退職後~14日or20日以内】健康保険の切り替え
退職後は速やかに健康保険の切り替え手続きを進めましょう。健康保険の切り替え手続きには、以下の3パターンがあります。

  • 家族の扶養に入る
  • 任意継続を選択する
  • 国民健康保険に加入する

勤務している間は会社が窓口になる健康保険に加入できていましたが、退職するとその資格を失ってしまいます。家族の扶養に入る人は速やかに、任意継続を選ぶ人は20日以内に、国民健康保険に加入する人は14日以内に手続きを済ませましょう。


健康保険に加入していれば病気やケガの治療費の負担額は3割ですが、加入していない場合は全額自己負担しなければなりません。万が一に備えて早めに手続きを済ませましょう。


ただし退職後すぐに転職先に入社する場合は、転職先の企業が健康保険に関する手続きをしてくれます

家族の扶養に入る場合

家族の扶養に入る場合
被扶養者の条件に当てはまる人は、退職後速やかに家族の扶養に入る手続きをしましょう。家族の扶養に入ると、自分の保険料の支払いが不要になります。

被保険者の父母・祖父母・曽祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹で、主に被保険者の収入で生計を立てている人、かつ年間収入が130万円未満で被保険者の収入の2分の1未満の人は、扶養に入ることが可能です。被保険者とは、健康保険に加入して保険料を支払っている人のことを意味します。


上にあげた続柄ではない人でも同居をしていれば扶養に入れる可能性も。被保険者からみて三親等以内(例えば、配偶者の父母・兄妹など)かつ、年収の条件が当てはまれば加入ができます。


被保険者と別居している場合は年間収入が130万円未満で、その金額が被保険者からの仕送りなどの援助より少ない人が扶養の対象です。


例えば、妻が退職して夫の扶養に入るケースを見てみましょう。妻が退職した年の見込み収入が100万円、かつその金額が夫の収入の2分の1未満で、夫が企業が窓口となる健康保険に加入している会社員ならば、妻は夫の扶養に入れます。


扶養に入るには、被保険者の勤務先での手続きが必要です。被保険者が加入している健康保険組合によって加入条件や必要書類が違うため、確認を取って手続きを進めましょう。


健康保険被扶養者(異動)届のほか、雇用保険受給資格者証・離職票・退職証明書・源泉徴収票のいずれかの提出を求められるケースが一般的です。

任意継続する場合

任意継続する場合

退職後もこれまでと同じ健康保険を維持したいなら、任意継続の手続きをしましょう。前職で継続して2か月以上の被保険者期間があること、退職から20日以内に手続きをすることが任意継続の条件です。


前職の保険を任意継続すれば、翌年の保険料が高額になりすぎることを防ぎやすくなります。前職の健康保険を抜けて国民健康保険に切り替えると、退職金が高額だった場合などは翌年の保険料が高くなる可能性があるからです。


手続き方法は、前職の企業の健康保険の所属先によって異なります。前職の企業が協会けんぽに所属している場合は、自分が住んでいる地域の協会けんぽ支部で手続きを行いましょう。健康保険組合に所属している場合は、各健康保険組合の事務所で手続きを行います。

協会けんぽでの手続きには、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書口座振替依頼書が必要です。任意ではありますが、退職証明書・雇用保険被保険者離職票・健康保険被保険者資格喪失届のコピーなど、退職日が確認できる書類も提出すると速やかに任意継続被保険者の保険証を作成してもらえます。

協会けんぽ以外にも健康保険組合は複数あるため、前職がどの健康保険組合に加入しているか、手続きに何が必要か確認しましょう。例えば、東京不動産業健康保険組合の場合は任意継続被保険者資格取得申出書と、マイナンバーが記載されていない住民票か免許証のいずれかの写しの提出が必要です。


前職から提出される被保険者資格喪失届が確認できない場合は、手続きができない可能性があります。速やかに保険証を交付してほしい人は退職証明書の写しなど、退職日が確認できる書類も一緒に提出しましょう。


また任意継続の手続きをすると前職と同じ健康保険を維持できるものの、保険料が高くなる点は理解しておきましょう。在職中は健康保険料の半額を企業が負担してくれていましたが、退職すると自分で全額支払う必要があるからです。なお任意継続の加入期間は2年間と限定されています。

国民健康保険に加入する場合

国民健康保険に加入する場合
家族の扶養に入らず、任意継続もしない人は国民健康保険の加入手続きを行いましょう。退職から14日以内に住んでいる地域の役所で手続きをすれば、市町村が運営する国民健康保険に加入できます。退職してから無職の期間がある人や、自営業を始める人などが加入の対象です。

手続きには、退職する企業から発行してもらった健康保険等資格喪失証明書のほか、キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印・マイナンバーカードや通知カード・身分証明書・自治体の窓口で入手する加入用の書類などの提出が求められます


国民健康保険の保険料・加入条件・必要書類は、住んでいる地域によって違うため、事前に確認しましょう。

【退職後14日以内】年金を切り替える

【退職後14日以内】年金を切り替える

家族の扶養に入る人と退職してからすぐ次の会社に入社しない人は、退職後14日以内に年金の切り替え手続きを行いましょう。転職先の入社日まで1日でも期間があるなら、住んでいる地域の役所で切り替えの手続きが必要です。


20~60歳の会社員は、国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。退職すると厚生年金から抜けるので、すぐに転職しない場合は家族の扶養に入るか、国民年金に切り替える手続きをしましょう


なお退職の翌日に転職先に入社する場合は転職先の企業が手続きをしてくれるので、個人で手続きをする必要はありません。それぞれに該当する条件や手続き方法の詳細を、以下で解説します。

家族の扶養に入る場合

家族の扶養に入る場合
家族の扶養に入る場合は、第3号被保険者になる手続きが必要です。第2号被保険者の扶養に入ると、年金を支払う必要がありません。第2号被保険者とは、国民年金に加えて厚生年金にも加入している会社員や公務員などのことです。

自分の見込み年収が130万円以下かつ被保険者の収入の2分の1未満で、20~60歳未満の人は第3号被保険者に該当します。被保険者の関係が配偶者で、主に被保険者の収入で生計を立てている人であることも条件です。


手続きは被保険者の勤務先で行います。退職から14日以内に戸籍謄本または住民票の写し、退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写しを提出し、手続きをしてもらいましょう。

国民年金に切り替える場合

国民年金に切り替える場合
退職して転職せず、家族の扶養に入らない20~60歳の人は、国民年金に加入する手続きが必要です。自営業を始める人や退職から転職先の入社日まで1日以上期間がある人は、国民年金の被保険者に該当します。

退職から14日以内に、住んでいる地域の役所で手続きを行いましょうマイナポータルから電子申請することもできます。手続きには、基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号がわかる書類が必要です。


離職票など前職で加入していた年金制度の資格を喪失した日がわかる書類を求められるケースもあるため、あらかじめ用意しておきましょう。


退職後14日以内に手続きしなかった場合は日本年金機構から「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」という案内が届きます。内容に従って、できるだけ速やかに手続きを行いましょう。

【離職票が届き次第】失業保険の受給に関する手続き

【離職票が届き次第】失業保険の受給に関する手続き
無職の期間が長くなる可能性がある人は、離職票が届いたら早めに最寄りのハローワークで失業保険の給付手続きをしましょう。退職前2年間で雇用保険の加入期間が通算12か月以上ある人が手続きをすることで、失業給付金を受け取れます

自己都合で退職した人は、7日間の待機期間が終わったあとで、さらに2か月の給付制限期間が終わるまで失業給付金を受け取れません。少しでも早く失業給付金を受け取るためには、退職後速やかな手続きが必要です。


会社都合で退職した場合は、退職前1年間に雇用保険の加入期間が通算6か月以上ある人が給付の対象。会社都合の退職では給付制限期間がなく、7日間の待期期間後に失業給付金が支給されます。


手続きには、離職票・雇用保険被保険者証・個人番号確認書類・身元確認書類・直近3か月内に撮影した縦3cm×横2.4cmの証明写真2枚本人名義の預金通帳またはキャッシュカード・印鑑が必要です。個人番号確認書類はマイナンバーカード・通知カード・個人番号がわかる住民票のいずれか1つ。


身元確認書類は運転免許証・運転経歴証明書マイナンバーカード官公署が発行した身分証明書資格証明書などのいずれか1つです。これらの書類がない場合は、公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書などの原本を2つ提出する必要があります。


失業給付金の手続き後は、指定された日時の雇用保険受給者初回説明会に参加し、4週間に1度失業の認定を受けなければなりません指定された日にハローワークに行き、失業認定申告書に転職活動を記入して雇用保険受給資格者証と一緒に提出しましょう。


失業の認定を受けた日から5営業日程度で、指定した金融機関に失業給付金が入金されます。

【退職月の翌月10日まで】住民税の支払い方法の変更

【退職月の翌月10日まで】住民税の支払い方法の変更
退職月の翌月10日までに、異動届出書を提出して住民税の支払い方法を変更する手続きが必要です。会社員であれば住民税は給料から天引きされますが、退職すると住民税の支払いが止まってしまいます


手続きをしない場合は後日徴収の通知が届くので、内容に従って支払いを済ませましょう。通知の支払い期日を忘れていたり、支払いが間に合わなかったりした場合は、未納の扱いになってしまいます。スムーズに納税を済ませるためにも、あらかじめ手続きをしておきましょう。


住民税の支払い方法の変更手続きは、退職時期によって異なります。1か月程度で転職する人、1~5月に退職して1か月以上離職期間がある人、6~12月に退職して1か月以上離職期間がある人のそれぞれのケースを見ていきましょう

1か月程度で転職先に入社する場合

1か月程度で転職先に入社する場合
退職後1か月程度で転職する人は、これまでどおり住民税を給料から天引きしてもらえるのが一般的です。転職先の人事担当者に住民税を天引きしてほしい旨を伝えれば、手続きをしてもらえます


前の職場から「特別徴収に係る給与取得者異動届出書」を発行してもらい、転職先に提出しましょう。


転職先に申告しない場合は普通徴収に切り替わり、自分で支払う必要があります。普通徴収に切り替わると自宅に納付書が届くので、自分で期日までに支払いましょう。


転職先から普通徴収で納税するよう指示されるケースもあります。住民税の手続きや扱いについては、転職先の人事担当者に確認しましょう。

1~5月に退職して1か月以上離職期間がある場合

1~5月に退職して1か月以上離職期間がある場合
1~5月に退職して1か月以上離職期間がある人は、特別な手続きは不要です。1~5月までの住民税が、前職の最後の給料や退職金から一括で天引きされます

税金が一括で差し引かれるので、手取りが少なくなる点は理解しておきましょう。退職前の最後の給料の金額よりも差し引かれる住民税の金額が高くなる場合は、普通徴収に切り替えることも可能です。退職までに、企業の人事担当者に切り替えの手続きを依頼しておきましょう。


一括徴収後の6月からの住民税は、普通徴収に切り替わります。納付書が届くので、自分で期日までに支払いを済ませましょう。

6~12月に退職して1か月以上離職期間がある場合

6~12月に退職して1か月以上離職期間がある場合
6~12月に退職して1か月以上転職しない人は、一括徴収か普通徴収を選択できます。住民税を一括徴収されることで手取りが大幅に減り生活が苦しくなる場合は、普通徴収を選択して一度の支払いを少なくすることが可能です。


普通徴収に切り替えるために特別な手続きは必要ありません。自宅に納付書が届くので、期日までに自分で住民税を支払いましょう。


一括徴収を選択する場合は、退職前の職場で手続きが必要です。退職日までに人事担当者に一括徴収の手続きを依頼しましょう。

【翌年3月15日まで】所得税の確定申告

【翌年3月15日まで】所得税の確定申告
退職してから年末までに転職しなかった人や自営業を始めた人は、翌年2月16日から3月15日までに住んでいる地域の税務署で確定申告をしましょう。退職後の所得税を正しく計算し、不足している所得税を納付したり、払いすぎた所得税の還付を受けたりする必要があるためです。


確定申告をするには、まず前職での給与所得がわかる源泉徴収票の原本を用意しましょう。確定申告書は税務署で受け取れるほか、税務署の公式サイトからダウンロードすることも可能です。指示に従って記入して書類が完成したら、税務署の窓口に提出もしくは郵送しましょう。


国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、インターネット上で確定申告書類の作成ができます。控除や税金の金額を自動で計算してくれて、書類作成時のミスを防ぐことも可能です。


確定申告書等作成コーナーで作成した書類は、e-Taxをとおして税務署に送信できます。税務署が近くになかったり、足を運べなかったりする人は、インターネット上での手続きがおすすめです。


確定申告後、納付書の送付や納税通知は届きません。確定申告書を作成した段階で決定した所得税の金額を自分で確認し、期日までに支払いましょう。税務署や金融機関の窓口での現金納付か、銀行振替・クレジットカード・e-Taxの4つの方法で納付が可能です。


支払い期限までに所得税を納付しなかった場合は、期日の翌日から納付までの日数に応じて延滞税が加算されます。早めに支払いを済ませておきましょう。


なお確定申告の結果所得税を支払いすぎていたことが判明した場合は、還付金を受け取れます。確定申告書に記入した口座に還付金が振り込まれるのを待ちましょう。

転職エージェントなら転職や手続きのサポートを受けられる

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